1月27日(土)に医療事故情報センター・医療過誤問題研究会共催の「弁護士のための医療過誤訴訟法講座」に参加してきました。
今回の講座は、元裁判官で、名古屋地方裁判所の医療集中部の部総括判事を務められたご経歴もある、加藤幸雄弁護士を講師にお招きして、「医療事件における弁護活動の在り方について」と題して、医療事件での弁護活動における工夫の仕方、留意点についてご講義いただきました。
今回の講座には、「的確な認定・判断を得るためのささやかな工夫」という副題も添えられていましたが、「ささやか」というどころか、大変に示唆に富んだお話を伺えました。
私は司会進行のお役目もしながらではありましたが、非常に熱の入ったお話を間近で拝聴することができました。
全体を通しての感想として、「わかりやすさ」というものが、当たり前のように思えて非常に大事なのだということを感じました。
今回は「弁護活動の在り方」ということで、訴訟における弁護活動が念頭に置かれていましたが、これは私たちが相談者・依頼者の方とお話をする際にも当てはまることかもしれません。
弁護士の事件処理には、相談者・依頼者の方とイメージを共有しながら進めていくことが大切です。
特に、医療事件については、私たち弁護士も医療の専門家ではありませんので、相談者・依頼者の方と二人三脚で進めていく姿勢が強く求められると思います。
そのためには、当該事案の全体像はどのように理解されるか、相談者・依頼者の方の感じていらっしゃる疑問点がその中でどういう位置づけになるのか、法的な論点として整理した場合にはどうか、立証の見通しがどこまで立つかなど、文献や専門家の意見、訴訟の具体的な進行等に基づいて、できる限りわかりやすい方法でご説明することが必要だと思います。
わかりやすい説明というのは、気にかけているつもりでも意外とできていないことが多いように感じます。
改めて、今回の講座の内容を肝に銘じながら、日々の業務に取り組んでいければと思います。